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民法では、外壁は隣地境界線から50センチ以上はなされなければならないとしています。また、プライバシー確保のため1メートル未満の位置に、隣家を除くことができる窓などを設ける場合は、目隠しをつけなければなりません。
法律以外にも隣家との関係には注意が必要です。リビングルームの目の前に隣家のトイレやお風呂場があったり、リビングルームに面して隣家の台所の換気扇があったり(匂いのトラブル)するケースは一種の欠陥住宅と言えます。